収容人員ってなに?1分でわかるシリーズ、なぜ必要なのか、把握しておかないとヤバイ?、計算方法、根拠法令
収容人員とは、
「防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいう」と消防法施行令第1条の2第3項で定義されています。
一般の方がもし収容人員について聞かれると、飲食店であれば客席の数を答える方がほとんどではないでしょうか?ここで覚えていて頂きたいのは、収容人員は法令で定まった算定方法から求める必要があるということです。
これを踏まえた上で、現在使用されている事業所の収容人員と相違がある場合、新たな法令の適用、逆に緩和される場合もあるので確認していきましょう。
なぜ収容人員を把握しておく必要があるのか
収容人員の数によって、防火管理者や各種点検、消防用設備等の設置の有無など、法令の適用に大きく関わってきます。
収容人員を適切に把握しておくという事は、建物を利用する人の命を守る為であると言えます。逆に言えば、そういった管理をしっかりと行っていないのは建物を利用する人の命を軽んじていると言わざるを得ません。
しっかりと収容人員の管理はしましょう!
収容人員を把握していないとどうなるの?
先に述べた通り、収容人員は、
防火管理者や点検の義務だけでなく、消防設備の設置に関する義務にも影響します。
収容人員を勝手に増やしたことで、新たに消防設備の設置が必要になる場合もありますし、設備を設置せずに万が一のことがあった場合はその責任を負うことにもなりますので気を付けましょう。
ちなみに収容人員の管理については、防火管理者がいる場合は防火管理者が、居ない場合は管理権原者が責任をもって管理することになります。
» 防火管理者ってなに?1分でわかるシリーズ、防火管理講習、防災管理者との違い、根拠法令
算定方法
収容人員の算定方法は、消防法施行規則第1条の3に防火対象物の用途ごとに定まっています。
例を挙げると、コンビニエンスストア(4項)の場合、
次の①及び②を合算して算定する。
①従業員の数
②主として従業員以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによって算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を4㎡で除して得た数
と、なります。
具体例①(物品販売店舗の場合)
7人+(45㎡÷3㎡)+(120㎡÷4㎡)=52人となり、
収容人員は52人となります。
根拠法令
消防法施行規則第1条の3(収容人員の算定方法)で、各用途毎に算定方法が定められていいます。例えば、先に述べた物品販売店舗と異なる用途の事務所では、従業員の数+その他の人が出入りする部分面積/3で出た数が収容人員になります。
まとめ
今回は、収容人員について説明しました。 収容人員を適切に管理することは、全ての事業所で必要なことであり、管理的立場に居る方は注意する必要があります。特に建物の防火管理者等は全ての事業所について把握しておかないと各種法令違反に繋がる場合もありますので、しっかりと管理しましょう。
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